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助成金について



皆さん、助成金をご存知ですか?

厚生労働省の助成金は会社が行う従業員の雇用管理の改善を支援するために支給されるものです。

助成金を申請するためには、雇用保険の適用事業所であることが前提です。
厚生労働省の助成金は、融資とは違って返済の必要がありません。もらいきりです。
助成金には非常に多くの種類があります。

今回はその中でもポピュラーな「継続雇用定着促進助成金」をご紹介したいと思います。

継続雇用定着促進助成金
平成18年4月から、事業主は高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入(定年は60歳として、再雇用制度や勤務延長制度の導入)
3.定年の定めの廃止
のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じることが義務づけられました。

この法改正を受け、事業主の65歳以上までの高年齢者雇用確保措置の早期導入を奨励するために新たにスタートすることになったのが継続雇用定着促進助成金です。

この助成金には3つの制度がありますが、中でも一番よく使われるのが「継続雇用制度奨励金(第1種)」というものです。

■継続雇用制度奨励金の支給対象事業主
1.労働協約又は就業規則により、65歳以上の定年制度等の導入、または定年の定めを廃止した事業主、若しくは定年後希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用、勤務延長等)を設けた事業主。
2.上記制度を導入した日から起算して1年前の日までに、就業規則等により60歳以上の定年が定められていること。
3.過去における定年又は継続雇用制度による、最高の退職年齢を超えるものであること。
4.支給申請の前日までに、常用被保険者(雇用保険の被保険者)のうち、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の方が1人以上雇用されていること。

■支給額
 雇用確保措置の内容、企業規模及び雇用確保期間に応じて、15万?300万円(1回限り)が支給されます。

もしかしてあてはまるかも?と思われた事業主様、今後65歳以上までの継続雇用制度などを導入しようとお考えの事業主様、助成金がもらえる可能性があります!

寄稿:社会保険労務士 稲垣 瑠香

平成18年9月12日



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