小企業・小規模事業者様に特化した営業譲渡・M&Aのご提案
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株式譲渡・営業譲渡を検討する際には自社の役員借入金の残高に注意をしてください。(小企業向け)
法人の株式を譲渡して会社を全て譲り渡したいときに、
社長が会社に貸し付けておられる貸付金、これは会社側では役員借入金となりますがその残高にご注意下さい。
多くの小規模事業、小企業様においては、会社の財布と社長個人の財布は同じのことが多いのではないでしょうか。
領収書をドカンと会計事務所様へお渡しになっても、その中に個人の領収書が紛れ込んでいたり、
会社の通帳と社長個人の通帳とのお金のやり取りがしょっちゅうだったり、
これが小企業の実態かと思います。
もともと設定していた社長ご自身の役員報酬は会社の資金繰りのために全額受け取れる月のほうが少なくて、
会社に社長のお金を預けておくことが常態化するのは、多くの小企業様に見受けられる光景です。
そのために会社には役員借入金あるいは短期借入金という名前の社長からの借入残高が膨らむことになります。
これは社長からの元入金、資本のてこ入れ金のようなもので、返済期日が明確な債務としての性格は弱いのですが、
会社の持ち主が替わるとなると、そうはいきません。
ですから、M&Aによる譲渡をご検討の社長におかれましては、ご自身の会社におありの社長からの役員借入金を
ゼロとすることでキレイにして、その上で株式譲渡の交渉に進まれることをお勧めいたします。
他にも、帳簿に載っていないあるいは忘れていた未払金や借入金が残っていると、
それがM&Aの際のリスクとなってまいりますので、
営業譲渡や株式譲渡をお考えの社長は、事前に自社の決算書の貸借対照表をキレイにしておくことをお勧めいたします。
私見ですが、帳簿がキレイではない小企業様の株式譲渡の際には、
株式譲渡前の簿外負債に関する債務の連帯保証を譲渡側の社長に負って頂くことを書面で明記するのがよいのではないかと考えているのですが、
これをご覧の社長や専門家の方はいかがお考えでしょうか?
2018年5月1日
吹上経理支援
代表 日高 大輔